見本の日付が入っています。自分の日付に変えてください。
完全版でできること
- 就業履歴を20件まで入れて、課ごとに抵触日・最後に働ける日・あと何日・戻れるいちばん早い日を出す(派遣会社を変えても、同じ課なら通算)
- 行と行のあいだの空白ごとに、続いている扱いか、数え直しかを見る
- 就業条件明示書の抵触日(個人単位・事業所単位)と比べて、ずれや、どちらが先に来るかを見る
- 3年までの道のり(1年になる日・抵触日の3か月前と1か月前など)を並べて見る
- 無期転換(5年ルール)の、通算5年を超える日の目安を出す
- A4・1枚で印刷する。最後に働ける日や抵触日を、スマホのカレンダー(.ics)に入れる。結果を文字でコピーする
- 設定の入ったURLで、次も同じ状態で開く(端末には保存しません)
note で完全版を見る
完全版(有料)は、note「余白の実験室」の記事で案内しています。
よくある質問
- 派遣会社(派遣元)を変えたら、数え直しになりますか?
- いいえ。同じ課なら通算されます。前の派遣とのあいだの空白が3か月以内なら、続いている扱いです。
- 別の課に移ったら?
- 同じ人が同じ課で働ける3年(個人単位)は、課ごとに数えます。別の課では新しく数えますが、派遣先の事業所ごとの期間制限(事業所単位)は別にかかるので、就業条件明示書の事業所単位の抵触日も確かめてください。
- 空白が3か月以内なら?
- 続いている扱いです。空白の期間も3年に入ります(時計は止まりません)。たとえば、1年働く → 1か月空く → 1年11か月働く、で3年です。
- 3か月を超える空白をあけて同じ課に戻れば、また3年働けますか?
- 数え直しにはなります。ただ、派遣元が本人の希望に反して空白をあけ、同じ課に戻すことは、望ましくないとされています。
- 抵触日とは?
- 期間制限にかかる最初の日です。この課で働けるのは、その前日までです。
- 抵触日は、どこで分かりますか?
- 期間制限の対象外でなければ、就業条件明示書(派遣元が派遣のときに渡す書面)に、事業所単位と組織単位の両方の抵触日が書いてあります(対象外の派遣では書かれません)。この計算機の日付とちがうときは、明示書と派遣元を確かめてください。
- 3年たったら、どうなりますか?
- 同じ課で3年の見込みがあり、そのあとも働きたいと希望する人には、派遣元が雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼・新しい派遣先・派遣元での無期雇用など)をとる義務があります。続けて働きたいなら、早めに派遣元へ伝えてください。派遣元を変えた人は、この3年や1年の見込みを、今の派遣元での派遣で数えることがあるので、派遣元に確かめてください。
- 期間制限の対象外になるのは?
- 派遣元に無期雇用されている人、60歳以上の人、有期プロジェクトの業務、1か月の勤務日数が限られた業務、産前産後休業・育児休業・介護休業などで休む人の代わりの業務の5つです。
- 抵触日を過ぎて働いていたら?
- 派遣先が期間制限に違反して受け入れると、派遣先がその人に、同じ労働条件で労働契約を申し込んだとみなされる制度があります(派遣先が違反を知らず、知らないことに過失もなかったときは除きます)。まずは派遣元か労働局に相談してください。
- 無期雇用派遣になったら?
- 期間制限の対象外になります。
- 入力した内容は保存されますか?
- 保存も送信もされません。ページを開き直すと、見本の日付に戻ります。
決まりのまとめ
- 個人単位の期間制限(労働者派遣法35条の3・40条の3)
- 同じ派遣労働者を、派遣先の事業所の同じ組織単位に派遣できるのは3年までです。延長はできません。派遣元を変えても、同じ人が同じ組織単位なら通算されます。別の組織単位に移れば、個人単位は新しく数えます。
- 組織単位とは
- 課・グループなど、仕事のつながりがあるまとまりで、その長が仕事の割りふりや労務管理の指揮命令をするものです。
- 事業所単位の期間制限(40条の2・35条の2)
- 派遣先の同じ事業所が派遣を受け入れられるのは、原則3年です。派遣先が過半数労働組合などの意見を聴けば、3年ずつ延長できます。抵触日は派遣先が最初に派遣を受け入れた日から決まるので、本人には数えられません。就業条件明示書の日付を見てください。
- 抵触日の数え方
- 3年の起点(その組織単位での派遣の始まり)の3年後の同じ月日が抵触日で、働けるのはその前日までです。3年後に同じ日がないとき(2月29日から)は、3月1日が抵触日です。民法の期間の数え方で、派遣が始まった日を1日目に数えます。
- 空白(クーリング)
- 前の派遣の終わりと次の派遣の始まりのあいだが3か月を超えないときは、続いている扱いで通算します。空白の期間も3年に入ります。3か月を超えると数え直しです。この計算機は、前の派遣の最後の日の翌日から3か月の期間が終わる日の、2日後以降に始まれば数え直し、としています(「3か月と1日以上あける」と同じ結果)。
- 期間制限の対象外(40条の2第1項各号)
- 派遣元に無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、有期プロジェクトの業務、日数限定の業務(1か月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下で、かつ10日以下)、産前産後休業・育児休業・介護休業などで休む労働者の代わりの業務。事業所単位・個人単位のどちらもかかりません。
- 雇用安定措置(30条)
- 同じ組織単位で継続して3年派遣される見込みがあり、派遣が終わったあとも働きたいと希望する人に、派遣元は次のどれかをとる義務があります。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新しい派遣先の提供(合理的なもの)
- 派遣元での無期雇用
- そのほかの安定した雇用のための措置(有給の教育訓練・紹介予定派遣など)
1で直接雇用にならなかったときは、2〜4のどれか。1年以上3年未満の見込みなら努力義務です。派遣元での通算の雇用が1年以上の人(上の人のほかの人)には、2〜4の努力義務があります。派遣元を変えた人は、この1年・3年を、今の派遣元での派遣で数えることがあります(派遣元に確かめてください)。
- 派遣先の直接雇用の努力義務(40条の4)
- 同じ組織単位の同じ業務に1年以上受け入れた有期雇用の派遣労働者について、派遣元から直接雇用の依頼があり、派遣が終わったあとにその業務に人を雇うなら、派遣先はその人を雇うよう努めます。派遣元を変えた人は、この1年を、今の派遣元からの期間で数えることがあります。
- 募集情報の提供(40条の5)
- 同じ事業所で1年以上受け入れている派遣労働者には、派遣先はその事業所の正社員の募集を知らせる義務があります。同じ組織単位で3年の見込み(雇用安定措置の1の依頼あり)なら、正社員以外の募集も知らせます。
- 労働契約申込みみなし制度(40条の6)
- 派遣先が期間制限に違反して受け入れると、その時点で、派遣先が派遣労働者に同じ労働条件で労働契約を申し込んだとみなされます(派遣先が違反を知らず、知らないことに過失もなかったときは除きます)。
- 抵触日は就業条件明示書に(34条)
- 派遣元が派遣のときに渡す書面に、事業所単位と組織単位の両方の抵触日が書いてあります。期間制限の対象外の派遣では、書かれません。
- 無期転換(労働契約法18条)
- 同じ使用者(派遣で働く人は派遣元)との有期労働契約が通算5年を超えると、本人が申し込めば無期労働契約に変わります(使用者は断れません)。申し込めるのは、通算5年を超えることになる契約が始まった日から、その契約が終わる日まで。申し込まずに契約が更新されたときは、次の契約のあいだ(初日から終わる日まで)も申し込めます。無期雇用になると、派遣の3年の期間制限の対象外になります。
- 2015年9月30日の改正
- 今の期間制限の決まりは、平成27年の改正法によるものです。2015年9月30日より前に始まった派遣は、古い決まり(業務ごとの期間制限)でした。2015年9月30日の時点ですでに結ばれていた派遣の契約には、その派遣がいつ始まっても、古い決まりがかかります。
出典(2026年10月20日・21日に確かめました)