見本の入社日と働き方が入っています。自分の入社日と働き方に変えてください。
法律で決まっている日数
勤続年数ごとに付く日数(労働基準法39条・同施行規則24条の3。単位は日)
| 勤続 | 通常 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
| 6か月 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 1年6か月 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2年6か月 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 3年6か月 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| 4年6か月 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 5年6か月 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 6年6か月以上 | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
次に付く日数今の分下線=10日以上(年5日の対象)
通常=週5日以上、または週30時間以上(1年の日数で決まる人は年217日以上)。週4日以下でも週30時間以上なら通常です。週4日=年169〜216日、週3日=年121〜168日、週2日=年73〜120日、週1日=年48〜72日。1年47日以下の人には、法律の有給は付きません。どれも、その前の期間(最初は6か月、あとは1年)に8割以上出勤していることが条件です。
完全版でできること
- 入社から10年ぶんの付与日・日数・使える期限を一覧で見る
- 使った日数を入れて、今の残りと「先に消える分」が何日・いつ消えるかを出す
- 途中で週の日数や時間が変わった人も、付与日ごとに働き方を変えて計算する
- 出勤が8割未満で付かなかった回を外して、その先の日数を出す
- 一覧をA4・1枚で印刷する。付与日と期限を、スマホのカレンダー(.ics)に入れる
- 設定の入ったURLで、次も同じ状態で開く(端末には保存しません)
note で完全版を見る
完全版(有料)は、note「余白の実験室」の記事で案内しています。
よくある質問
- 派遣の人は、どの日を入社日にしますか?
- 派遣会社(派遣元)に雇われた日です。有給は派遣元から付きます。派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用が続いていれば、勤続は続きます。契約と契約の間があいたときの扱いは、派遣会社に確かめてください。
- 途中で週の日数が変わったら?
- 日数は、付与日の時点の働き方で決まります。途中で増えても減っても、その回の日数は変わらず、次の付与日から新しい働き方の日数になります。付与日ごとに働き方を変えて計算するのは、完全版でできます。
- 「8割以上出勤」とは?
- 付与日の前の期間(最初は6か月、あとは1年)に、出勤する日と決まっていた日の8割以上を出勤したことです。有給を取った日、仕事でのけが・病気の休み、産前産後・育児・介護の休業は、出勤したものとして数えます。細かい数え方は、会社に確かめてください。
- 月末に入社した人の付与日は?
- たとえば8月31日に入社した人は、6か月目の2月に31日がないので、6か月が2月の末日で終わり、付与日は3月1日になります(民法の期間の数え方)。3月31日に入社した人なら10月1日です。この計算機もそう数えています。会社によっては1日早い月末(2月28日・9月30日など)に付けますが、早く付けるのは問題ありません。
- 1年の日数で入れる人は、何日を入れますか?
- これから1年に働く予定の日数です(月ごとのシフトなら、1年の合計の見込み)。月々の予定が決まっていないときは、会社が付与日の前の実績で決めることもあります(1回目は、6か月の実績の2倍)。168日と169日のような境目で日数が変わるので、分からないときは会社に確かめてください。
- 有給は、いつ消えますか?
- 付いた日から2年で消えます(労働基準法115条)。たとえば10月1日に付いた分は、2年後の9月30日まで使えます。使わなかった分は次の1年に繰り越せますが、その次の付与日の前日まで使えて、そのあと消えます。
- 入力した内容は保存されますか?
- 保存も送信もされません。ページを開き直すと最初の状態に戻ります。