余白の実験室 お試し版

有給の
付与日・日数 計算機

入社日と、週の日数・時間を入れると、次に有給が付く日と日数が分かります。パート・派遣・シフト勤務の比例付与にも。

見本の入社日と働き方が入っています。自分の入社日と働き方に変えてください。

入社日と働き方

派遣の人は、派遣会社(派遣元)に雇われた日です。

シフトで週によって日数が変わる人は、いちばん下の「週では決まっていない(1年の日数で入れる)」を選びます。

例:1日5時間×週4日なら 20。30時間以上か未満かで日数が変わります。

お試し版は、どの回も、ここに入れた今の働き方で数えます。日数は付与日の時点の働き方で決まるので、途中で働き方が変わった人は、付与日ごとに変えられる完全版で数えます。

くわしく

法律で決まっている日数

勤続年数ごとに付く日数(労働基準法39条・同施行規則24条の3。単位は日)
勤続通常週4日週3日週2日週1日
6か月107531
1年6か月118642
2年6か月129642
3年6か月1410852
4年6か月1612963
5年6か月18131063
6年6か月以上20151173

次に付く日数今の分下線=10日以上(年5日の対象)

通常=週5日以上、または週30時間以上(1年の日数で決まる人は年217日以上)。週4日以下でも週30時間以上なら通常です。週4日=年169〜216日、週3日=年121〜168日、週2日=年73〜120日、週1日=年48〜72日。1年47日以下の人には、法律の有給は付きません。どれも、その前の期間(最初は6か月、あとは1年)に8割以上出勤していることが条件です。

完全版でできること

note で完全版を見る

完全版(有料)は、note「余白の実験室」の記事で案内しています。

よくある質問

派遣の人は、どの日を入社日にしますか?
派遣会社(派遣元)に雇われた日です。有給は派遣元から付きます。派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用が続いていれば、勤続は続きます。契約と契約の間があいたときの扱いは、派遣会社に確かめてください。
途中で週の日数が変わったら?
日数は、付与日の時点の働き方で決まります。途中で増えても減っても、その回の日数は変わらず、次の付与日から新しい働き方の日数になります。付与日ごとに働き方を変えて計算するのは、完全版でできます。
「8割以上出勤」とは?
付与日の前の期間(最初は6か月、あとは1年)に、出勤する日と決まっていた日の8割以上を出勤したことです。有給を取った日、仕事でのけが・病気の休み、産前産後・育児・介護の休業は、出勤したものとして数えます。細かい数え方は、会社に確かめてください。
月末に入社した人の付与日は?
たとえば8月31日に入社した人は、6か月目の2月に31日がないので、6か月が2月の末日で終わり、付与日は3月1日になります(民法の期間の数え方)。3月31日に入社した人なら10月1日です。この計算機もそう数えています。会社によっては1日早い月末(2月28日・9月30日など)に付けますが、早く付けるのは問題ありません。
1年の日数で入れる人は、何日を入れますか?
これから1年に働く予定の日数です(月ごとのシフトなら、1年の合計の見込み)。月々の予定が決まっていないときは、会社が付与日の前の実績で決めることもあります(1回目は、6か月の実績の2倍)。168日と169日のような境目で日数が変わるので、分からないときは会社に確かめてください。
有給は、いつ消えますか?
付いた日から2年で消えます(労働基準法115条)。たとえば10月1日に付いた分は、2年後の9月30日まで使えます。使わなかった分は次の1年に繰り越せますが、その次の付与日の前日まで使えて、そのあと消えます。
入力した内容は保存されますか?
保存も送信もされません。ページを開き直すと最初の状態に戻ります。